一人親方等労災保険
一人親方等労災保険
労災保険特別加入(一人親方等)及び中小事業等の労災保険特別加入の2種類の取扱をおこなっております。尚、労災保険は給付基礎日額5,000円からになります。
加入できる対象者
- 労災保険特別加入(一人親方等)
- 建設業で施工に携わる方を対象としています。
- 中小事業主等特別加入
- 建設業で施工及び施工管理に携わる方を対象としています。
どちらに適用になるかはそれぞれの加入の条件を参考にしてください。
一人親方等労災加入条件
一人親方等労災の対象となる方は以下の条件すべてを満たす方になります。
- ・建設の事業に従事している「一人親方」、「個人事業主」、「従事する家族等」のいずれかに該当する。
- ・年間100日以上アルバイトを含めて雇う見込みがない。
- ・事業所の従業員として働いていない。
※従業員を使用されている方は中小事業主等労災保険になります。
詳しくは中小事業主の特別加入制度をご覧ください。
一人親方等労災保険料算出・補償内容
年度内途中での加入の場合には、保険料と事務委託手数料を月割計算させていただきます。
一人親方等労災加入手続
以下の書類をご持参の上、組合事務所へ来所ください。
事前に来所予定日など連絡をしていただけると、短時間で手続きができます。
- 1.印鑑
- 2.身分証明書(住所氏名が記載されたもの)もしくは住民票
- 3.保険料、委託料、加入金
また、事前に下記書類を印刷・記載し、お持ちいただくと更に短時間での手続きが可能となります。
一人親方労災加入申込書 誓約書労災保険(労働者災害補償内容)とは
労災保険について
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上または通勤によって負傷等を負った労働者に対して補償を行う保険のことです。労災保険は政府が管掌する強制保険であり、保険料の徴収等については事業主による自主申告・自主納付を前提として運用されています。仕事中のけがや仕事が原因でおきた病気(職業病)、あるいは仕事の行き帰りの事故等によるけがなどは、労災保険で治療を受けるのが原則で、健康保険組合ではいっさい保険給付しないことになっています。労災事故は自分自身の注意力不足だけではなく、「第三者行為」や「不可抗力」によっても発生します。いざという時にそなえて、労災保険特別加入制度に加入することをお勧めします。
特別加入制度とは
労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外のうちその業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入をみとめているのが特別加入制度です。
保険給付・特別支給金の種類については、下記リンクよりご確認いただけます。
保険給付・特別支給金の種類