小規模企業共済(退職金制度)
小規模企業共済(退職金制度)とは
建設自営業者や一人親方の為の退職金制度です。
掛金が、全額所得控除になる今のお得と、積立てによる未来の納得がひとつになった、従業員20名以下(設計・測量・地質調査業の方は従業員数5名以下)の建設業者の方を応援します。
節税
掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
経営者の退職金
建設自営業や一人親方が、事業をやめられた後の生活の備えとなる「自営業者の退職金」です。
小規模企業共済のポイント
- 1.掛金は、月1,000円~70,000円の範囲で自由に設定可能。加入後もいつでも変更できます。
- 2.共済金は、廃業・退職時に受取り可能。満期や満額はありません。
- 3.共済金を一括で受取ると、「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増えます。
- 4.共済金を分割で受取ると、「公的年金等の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。
- 5.共済金等の受給権は差し押さえ禁止。将来の安心をしっかり守ることができます。
- 6.納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けも可能。もしもの時のサポートになります。
金額一覧表
掛金の全額所得控除による節税額一覧表
課税される 所得金額 |
加入前の税額 (所得税+住民税) |
加入後の節税額 | ||
---|---|---|---|---|
掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額7万円 | ||
200万円 | 309,600円 | 20,700円 | 56,900円 | 129,400円 |
400万円 | 785,300円 | 36,500円 | 109,500円 | 241,300円 |
600万円 | 1,393,700円 | 36,500円 | 109,500円 | 255,600円 |
共済金額一覧表(掛金月額が10,000円の場合)
掛金月額を5,000円にする場合は下記の表の金額を半分に、掛金月額を30,000円にする場合は 下記の表の金額を3倍にしてください。
掛金納付年数 | 掛金合計額 | 共済A(A共済事由) | 共済B(B共済事由) |
---|---|---|---|
・個人事業の廃止 ・個人事業主の死亡 ・会社等の解散など |
・老齢給付 ・会社等役員の疾病、負傷、 65歳以上での退任 ・会社等役員の死亡など |
||
5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 |
10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 |
15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 |
30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 |
- ※共済金A・B:6ヶ月未満は掛け捨てとなります。
- ※準共済金:12ヶ月未満は掛け捨てとなります。
- ※解約手当金:12ヶ月未満は掛け捨てとなり、240ヶ月未満は掛金合計額を下回ります。
- ※老齢給付:65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した方に限ります。
- ※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときなどには、変更されることがあります。
加入シミュレーション
下記リンクより、小規模企業共済制度に加入された場合の「将来お受け取りいただける共済金」および「加入後の節税効果」を試算できるシミュレーションを行うことができます。節税額を試算する場合は、課税所得金額が必要となります(課税所得金額は確定申告書に記載されています)。
中小機構:小規模企業共済制度 加入シミュレーション加入について
加入資格のある方
- ・当組合に加入されている方(建設国保又は労働保険加入者)。
- ・建設業を営む場合は、一人親方及び、従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員。
- ・その他建設業に関する業種(設計・測量・地質調査業等)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員。
- ・個人事業主が営む、事業の経営に携わる※共同経営者(2人まで)。
共同経営者とは、事業主と共に経営に携わっており、事業経営において重要な意思決定、又は事業に必要な資金を負担、更に事業の執行に対する報酬を受け取っている者をいいます。
加入資格のない方
- ・配偶者等の事業専従者(ただし共同経営者の要件を満たしていれば加入できる)。
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する共済制度(「建退共」・「中退共」等)の被共済者。
加入に必要な書類
- ・契約申込書
- ・預金口座振替申込書
- ・業種や状況を確認できる書類
- ・個人事業主又は一人親方の場合:開業届の控えのコピー
- ・法人役員の場合:商業登記簿謄本のコピーなど(役員登記されていること)
- ・共同経営者の場合:組合にお問い合わせください。
加入の流れ
- 1.窓口に、「契約申込書と預金口座振替申出書」をご請求ください。(掛金の引落しを希望される口座のある金融機関にて、証明を受けてください。)
- 2.「契約申込書と預金口座振替申出書」などの必要書類をご加入の組合にご提出ください。
1回目の掛金の納付方法に窓口払いを選択された方はその掛金も納入ください。 - 3.手続き完了後、中小機構より「共済手帳」と「加入者のしおり及び約款」が送付されます。