建設連合・函館地方建設組合建設連合・
函館地方建設組合

雇用保険 労災保険の加入

労働保険事務組合協同組合函館労務協会

当労働保険事務組合では、忙しい事業主様に代わって労働保険の手続きをお手伝い致します。
同事務所内に併設しているので、ご対応させていただくことが可能です。

労働保険事務組合とは

厚生労働大臣から労働保険の事務処理をする事を許可された、中小事業主の団体であり事業主に代わって労働保険の申告や計算、関係官庁への書類提出等の労働保険に関する事務の一切を代行する組合で、労働保険の加入手続きを取扱っております。

労働保険

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険(失業保険)の保険関係を合わせて一つの保険として取扱う保険を労働保険といいます。労働者(パート可)を一人でも雇用する事業所は、労働保険に加入する事が法律で義務づけられています。(農林水産業の一部を除く)

雇用保険

労働者の失業の予防、雇用の安定、能力開発、雇用改善、及び福祉の増進。失業した労働者への必要な給付を行い、求職活動を容易にする事を目的とした保険制度です。

労災保険

事業主は、労働者の業務上の災害について労働基準法第八章75条の災害補償の責任があります。労災保険は、事業主に代わって国がその補償を行う保険制度です。

一人親方等の特別加入制度

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者となりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を受けるにふさわしい人達がいます。労災保険の本来の建前をそこなわない範囲で労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。制度を利用するには労働保険事務組合に事務処理を委託する事が必要です。詳しくは一人親方等労災保険をご覧ください。

中小事業主の特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。

表1 中小事業主等と認められる企業規模
業種 労働者数
  • 金融業
  • 保険業
  • 不動産業
  • 小売業
50人以下
  • 卸売業
  • サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

中小事業主等労災

中小事業主等労災加入条件

中小事業主等労災の対象となる方は以下の条件すべてを満たす方になります。

加入について

中小事業主等労災は、給付日額や業種、元請金額によって異なります。また、事業所、工場等の有無によっては事務所労災の場合もありますので、詳細な内容をお尋ねしながらご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

中小事業主等労災加入手続

以下の書類をご持参の上、組合事務所へ来所ください。事前に来所予定日など連絡をしていただけると、短時間で手続きができます。

全国建設業労災互助会 労災上積み補償制度

≪特色≫

労保連労働災害保険

労災保険の上乗せ保障制度です。

各種退職金制度

建退共(建設業退職金共済制度)
建設現場で働く方のために国が作った退職金制度です。
一人親方等の方は、こちらにご加入いただけます。
中退共(中小企業退職金共済制度)
中退共(中小企業退職金共済制度)とは※中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。

全国建設業労災互助会制度

この制度は、政府労災保険から給付の決定があった場合に、労災の上積みをする補償制度です。
※職業性疾病の場合、給付はされません。

給付の種類と給付額

下記表は全て一口(被災者1名)あたりによるものです。

業務災害および通勤災害による給付金
死亡・障害 等級別 給付額
死亡 800万円
障害等級 1級 1,200万円
障害等級 2級 1,200万円
障害等級 3級 1,200万円
障害等級 4級 400万円
障害等級 5級 300万円
障害等級 6級 200万円
障害等級 7級 100万円
業務災害および通勤災害による入院見舞金
入院日数 給付額
20日~49日 5万円
50日~99日 10万円
100日以上 15万円
掛金(年額)
建築事業 5,400円
その他建設事業 9,000円

※職業性疾病の場合、給付はされません。